許 可 昭和45年 6月10日自治許第398号 ○北設広域事務組合規約 平成13年 1月30日
改正 平成13年12月26日規約第2号 平成14年12月24日規約第1号 (組合の名称) 第1条 この組合は、北設広域事務組合(以下「組合」という。)という。 (組合を組織する地方公共団体) 第2条 組合は、次の各号に掲げる町村(以下「組合町村」という。)をもって組織する。 (1) 愛知県北設楽郡設楽町 (2) 愛知県北設楽郡東栄町 (3) 愛知県北設楽郡豊根村 (4) 長野県下伊那郡根羽村 (組合の共同処理する事務) 第3条 組合は、次表の右欄に掲げる町村に係る同表の左欄の事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置) 第4条 組合の事務所は、愛知県北設楽郡設楽町津具字下川原5番地1に置く。 (組合の議会の組織及び議員の選挙の方法) 第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、8人とし、その選出区分は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 愛知県北設楽郡設楽町2人 (2) 愛知県北設楽郡東栄町2人 (3) 愛知県北設楽郡豊根村2人 (4) 長野県下伊那郡根羽村2人 2 組合議員は、組合町村の議会において、その議会の議員の被選挙権を有する者の中から選挙する。 3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた組合町村の議会は、補欠選挙を行わなければならない。 4 組合議員の任期は、4年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 組合の管理者は、第2項及び第3項の選挙を行うべきときは、その旨を組合町村に通知し、また、その選挙が終わったときは、組合町村の長は、直ちにその結果を組合に通知しなければならない。 (特別議決の方法) 第6条 組合の議会の議決すべき事件のうち、組合町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。 (組合の執行機関の組織及び選任の方法) 第7条 組合に管理者、副管理者2人を置く。 2 管理者は、組合の議会が組合町村の長の中から選挙する。 3 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合町村の副町村長の中から選任する。 4 管理者及び副管理者の任期は、それぞれその者の属する組合町村の長及び副町村長の任期による。 第8条 組合に職員を置く。 2 前項の職員は、管理者が任免し、その定数は条例で定める。 第9条 組合に会計管理者1人を置く。 2 会計管理者は、前条第1項に定める職員のうちから、管理者が命ずる。 (監査委員) 第10条 組合に監査委員2人を置く。 2 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人及び組合議員のうちから1人を選任する。 3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員の中から選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 (組合の経費の支弁の方法) 第11条 組合の経費は、組合町村の負担金、使用料、手数料その他の収入をもって充てる。 2 前項の組合町村の負担金の負担割合は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる関係町村において同表の右欄に掲げる割合とする。 3 組合町村の負担金の総額及び組合町村の負担すべき額は、毎年度管理者が組合の議会の議決を経て定める。 (財産の処分) 第12条 組合において財産処分をする場合は、前条第2項の経費の負担割合により配分する。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。 (経過規定) 2 この規約の施行の際、現に在職する組合議員、管理者、助役、収入役及び監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の北設広域事務組合規約第5条、第7条及び第8条の規定により選任された組合議員、管理者、副管理者、収入役及び監査委員とみなす。 3 この組合は、平成13年3月31日をもって解散する北設楽農林事務組合の事務を承継する。 附 則 (施行期日) この規約は、平成14年4月1日から施行する。 附 則 (施行期日) この規約は、平成15年4月1日から施行する。 附 則 (施行期日) この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。ただし、第2条及び第5条の改正規定は平成15年10月1日から適用する。 附 則 (施行期日) この規約は、平成17年4月1日から施行する。 附 則 (施行期日) この規約は、平成18年3月1日から施行する。 附 則 (施行期日) この規約は、平成18年4月1日から施行する。 附 則 (施行期日) この規約は、平成18年10月1日から施行する。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規約による改正前の北設広域事務組合規約第3条の規定に基づき共同処理された事務に係る会計処理については、改正後の北設広域事務組合規約第3条の規定にかかわらず、当該会計処理が終了するまでの間、共同処理する事務として行うものとする。 附 則 この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。 附 則 この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。 附 則 この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規約による改正前の北設広域事務組合規約第3条の規定に基づき共同処理された事務に係る会計処理については、改正後の北設広域事務組合規約第3条の規定にかかわらず、当該会計処理が終了するまでの間、共同処理する事務として行うものとする。 附 則 (施行期日) この規約は、平成28年4月1日から施行する。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規約による改正前の北設広域事務組合規約第3条の規定に基づき共同処理された事務に係る会計処理については、改正後の北設広域事務組合規約第3条の規定にかかわらず、当該会計処理が終了するまでの間、共同処理する事務として行うものとする。 別 表 (第11条関係)
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