○北設広域事務組合休日を定める条例

平成13年3月16日条例第1号

第1条(北設広域事務組合の休日)

第2条(期限の特例)

附則

○北設広域事務組合の休日を定める条例

平成13年3月16日
条 例 第 1 号

 (北設広域事務組合の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、北設広域事務組合(以下「組合」という。)の休日とし、組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定は、組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

 (期限の特例)

第2条 組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが組合の休日に当たるときは、組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。


   附 則

 (施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

 (北設衛生処理組合の休日を定める条例の廃止)

2 北設衛生処理組合の休日を定める条例(平成2年組合条例第1号)は、廃止する。