○北設広域事務組合公告式規則

平成13年3月27日規則第1号

第1条(趣旨)

第2条(告示の公示)

第3条(施行期日)

附則

○北設広域事務組合公告式規則

平成13年3月27日
規 則 第 1 号

 (趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する管理者の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

 (告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。

2 告示は、北設広域事務組合公告式条例(平成13年北設広域事務組合条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して公示する。

 (施行期日)

第3条 告示は、公示に特別な定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。


   附 則

 この規則は、平成13年4月1日から施行する。