○北設広域事務組合議会傍聴規則
平成17年10月1日規則第21号
第1条(趣旨)
第2条(議会の傍聴)
附則
平成17年10月1日規 則 第 21 号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会の傍聴)
第2条 議会の傍聴は、設楽町の例による。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。