○北設広域事務組合議会の公印に関する規程

平成13年3月27日訓令第1号

第1条(目的)

第2条(公印の名称等)

第3条(公印の保管)

第4条(関係規程の準用)

附則

別表

○北設広域事務組合議会の公印に関する規程

平成13年3月27日
訓 令 第 1 号

 (目的)

第1条 この規程は、北設広域事務組合議会の公印について、必要な事項を定めるものとする。

 (公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法は別表のとおりとする。

 (公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

 (関係規程の準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印に係る事務の処理については、北設広域事務組合の公印に関する規程の例による。


   附 則

 この規程は、平成13年4月1日から施行する。


別表

公印の名称印 影寸 法
mm
用 途
北設広域事務組合議会議長印北設広域事務組合議会議長印方 18議会事務用