○北設広域事務組合議会の公印に関する規程
平成13年3月27日 訓 令 第 1 号
(目的)
第1条 この規程は、北設広域事務組合議会の公印について、必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法は別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
(関係規程の準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印に係る事務の処理については、北設広域事務組合の公印に関する規程の例による。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
別表
公印の名称 | 印 影 | 寸 法 mm | 用 途 |
北設広域事務組合議会議長印 | | 方 18 | 議会事務用 |
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