○北設広域事務組合議会の個人情報の保護に関する条例

令和5年3月29日条例第4号

第1条(目的)

第2条(個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項の定め)

附則

○北設広域事務組合議会の個人情報の保護に関する条例

令和5年3月29日
条 例 第 4 号

 (目的)

第1条 この条例は、北設広域事務組合議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

 (個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項の定め)

第2条 議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項の定めは、設楽町の例による。


   附 則

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。