○北設広域事務組合事務局設置条例
平成23年 3月 8日 条 例 第 1 号
改正 平成28年 3月 1日条例第1号
改正 平成30年 3月30日条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため事務局を置く。
(事務分掌)
第2条 事務局の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 議会及び監査に関すること。
(2) 条例及び行政一般に関すること。
(3) 職員の身分、給与及び福利厚生に関すること。
(4) 財務に関すること。
(5) し尿処理及びごみ処理に関すること。
(6) 最終処分場に関すること。
(7) 模範造林地に関すること。
(8) 北設情報ネットワークに関すること。
(9) その他組合運営に係る総合的な調整に関すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
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