○北設広域事務組合事務局設置条例

平成23年3月8日条例第1号

第1条(設置)

第2条(事務分掌)

第3条(委任)

附則

○北設広域事務組合事務局設置条例

平成23年 3月 8日
条 例 第 1 号

改正 平成28年 3月 1日条例第1号

改正 平成30年 3月30日条例第1号

 (設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため事務局を置く。

 (事務分掌)

第2条 事務局の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 議会及び監査に関すること。

(2) 条例及び行政一般に関すること。

(3) 職員の身分、給与及び福利厚生に関すること。

(4) 財務に関すること。

(5) し尿処理及びごみ処理に関すること。

(6) 最終処分場に関すること。

(7) 模範造林地に関すること。

(8) 北設情報ネットワークに関すること。

(9) その他組合運営に係る総合的な調整に関すること。

 (委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。


   附 則

 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。