○北設広域事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例
平成17年10月1日 条 例 第 5 号
改正 令和 5年 3月 2日条例第 2号
(設置)
第1条 北設広域事務組合情報公開条例(平成17年北設広域事務組合条例第4号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、不服申立てがあった場合に実施機関の諮問に応じて審議を行う機関として、北設広域事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会)
第2条 審査会は、設楽町の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の規定に基づく北設広域事務組合情報審査会の調査審議については、なお従前の例による。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
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