○北設広域事務組合個人情報保護法施行条例
令和5年3月2日 条 例 第 1 号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(法の施行に関し必要な事項の定め)
第2条 法の施行に関し必要な事項の定めは、設楽町の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(北設広域事務組合個人情報保護条例の廃止)
2 北設広域事務組合個人情報保護条例(平成17年北設広域事務組合条例第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行による北設広域事務組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置は、設楽町の例による。
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