○北設広域事務組合職員の自家用車の公務使用に関する取扱要領

平成17年10月1日訓令第6号

第1条(趣旨)

第2条(自家用車の公務使用)

附則

○北設広域事務組合職員の自家用車の公務使用に関する取扱要領

平成17年10月1日
訓 令 第 6 号

 (趣旨)

第1条 この要領は、公務の円滑な執行に資するため、職員の出張に際し、自家用車を使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

 (自家用車の公務使用)

第2条 職員が出張に際し、自家用車を使用する場合の取扱いは、設楽町の例による。


   附 則

 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。