○北設広域事務組合職員管理者の職務代理者に関する規則

平成23年3月8日規則第1号

第1条(趣旨)

第2条(管理者の職務代理をする副管理者の順序)

第3条(管理者の職務代理をする職員)

附則

○北設広域事務組合管理者の職務代理者に関する規則

平成23年3月8日
規 則 第 1 号

改正 平成26年12月1日規則第2号

 (趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条に規定する管理者の職務を代理する者を定めることを目的とする。

 (管理者の職務代理をする副管理者の順序)

第2条 法第152条第1項の規定により、管理者に事故があるとき、又は欠けたときの管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。

第1順位 設楽町副町長

第2順位 その他の副町村長

 (管理者の職務代理をする職員)

第3条 法第152条第3項の規定により、副管理者に事故があるとき、又は欠けたときの管理者の職務を代理する職員は、事務局長とする。


   附 則

 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則

 この規則は、平成26年12月1日から施行する。