○北設広域事務組合会計管理者の事務の代理に関する規則
平成19年6月12日 規 則 第 2 号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務を代理させる場合)
第2条 地方自治法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合
(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合
(3) 前2号に規定するもののほか、別に指定する場合
(事務を代理する出納員及びその順序)
第3条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する出納員及びその順序は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 北設広域事務組合職員の給与に関する条例(平成13年北設広域事務組合条例第21号)第2条に規定する職務の級(以下「職級」という。)の上位の者
(2) 職級が同一である者については、北設広域事務組合職員の給与に関する条例に規定する給料の号級が上位の者
(3) 職級及び給料の号級が同一である者については、出納員としての在職期間の長い者
(事務の代理に係る事項の明示)
第4条 前条に規定する出納員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に異動があった場合について準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月12日から施行する。
(北設広域事務組合収入役の職務を代理する出納員を定める規則の廃止)
2 北設広域事務組合収入役の職務を代理する出納員を定める規則(平成13年北設広域事務組合規則第6号)は、廃止する。
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