○北設広域事務組合管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任する規則
令和3年3月30日 規 則 第 2 号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、管理者の権限に属する事務の一部を副管理者に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 管理者は、民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務を副管理者に委任する。
(副管理者の指定)
第3条 前条の委任を受ける副管理者は、管理者が長を務める町村以外の町村の副町村長を務める副管理者とする。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
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