○北設広域事務組合事務決裁規程
平成17年10月1日 訓 令 第 7 号
改正 平成21年10月1日訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、管理者の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。
(副管理者の決裁)
第2条 副管理者の決裁は、副管理者1名の決裁をもってその全員の決裁とすることができる。
(管理者の権限に属する事務の決裁)
第3条 前条の規定を除くほか、管理者の権限に属する事務の決裁は、設楽町の例による。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
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