○北設広域事務組合事務決裁規程

平成17年10月1日訓令第7号

第1条(趣旨)

第2条(副管理者の決裁)

第3条(管理者の権限に属する事務の決裁)

附則

○北設広域事務組合事務決裁規程

平成17年10月1日
訓 令 第 7 号

改正 平成21年10月1日訓令第2号

 (趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、管理者の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (副管理者の決裁)

第2条 副管理者の決裁は、副管理者1名の決裁をもってその全員の決裁とすることができる。

 (管理者の権限に属する事務の決裁)

第3条 前条の規定を除くほか、管理者の権限に属する事務の決裁は、設楽町の例による。


   附 則

 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

   附 則

 この訓令は、平成21年10月1日から施行する。