○北設広域事務組合の公印に関する規程

平成13年3月27日訓令第6号

第1条(趣旨)

第2条(種類等)

第3条(公印の管守)

第4条(台帳)

第5条(使用承認)

第6条(使用の特例)

第7条(調整、改刻又は廃止)

第8条(公示)

第9条(事故の届出)

第10条(事務局長の職務)

附則

別表

様式1

様式2

様式3

様式4

○北設広域事務組合の公印に関する規程

平成13年3月27日
訓 令 第 6 号

改正 平成17年 3月31日訓令第3号

改正 平成18年 1月17日訓令第1号

改正 平成19年 3月28日訓令第1号

改正 平成22年 3月29日訓令第1号

改正 令和 3年 3月30日訓令第1号

 (趣旨)

第1条 北設広域事務組合(以下「組合」という。)の公印の制定、管理及び廃止については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

 (種類等)

第2条 公印は、朱印とし、その名称、文字、形式、書体、寸法、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

 (公印の管守)

第3条 管守者は、公印を慎重に取扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう十分注意しなければならない。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

 (台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳(様式第1)を作成し、すべての公印について調整若しくは改刻又は廃止等の都度、必要な事項を記載しなければならない。

 (使用承認)

第5条 公印を使用しようとする者は、浄書文書に決裁文書又は証拠書類を添えて、管守者の承認を得なければならない。

2 管守者は、公印の使用の申出のあったときは、浄書文書に決裁文書又は証拠書類とを対照審査し、相違のないことを確認のうえ使用させ、決裁文書又は証拠書類の所定欄又は欄外余白に認印しなければならない。

 (使用の特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、用紙にあらかじめ、公印の印影を刷り込み、又は公印を押そうとする者は、公印使用承認願(様式第2)により管守者の承認を受けて、公印を使用することができる。

2 前項の規定により公印の印影を刷り込み、又は公印を押した用紙(以下「公印刷込等用紙」という。)を使用しようとする者は、決裁文書又は証拠書類を提示して公印刷込等用紙の保管者(以下「保管者」という。)の承認を受けなければならない。

3 保管者は、公印刷込等用紙の使用の申出があったときは、決裁文書又は証拠書類を確認のうえ使用させ、決裁文書又は証拠書類の所定欄又は欄外余白に認印しなければならない。

4 保管者は、常に公印刷込等用紙の使用状況を明らかにしておかなければならない。

5 保管者は、公印刷込等用紙の使用期間が満了したときは、速やかに公印刷込等用紙の使用結果を管守者に報告し、剰余があるときは、これを廃棄しなければならない。ただし、承認期間の満了後引き続き使用しようとするときは、使用期間の延長について管守者の承認を受けなければならない。

 (調整、改刻又は廃止)

第7条 事務局長以外の管守者が、公印を調整し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印の調整(改刻、廃止)申請書(様式第3)により事務局長の合議を経て、管理者の承認を得なければならない。

2 前項の管守者は、公印を調整し、改刻し、又は廃止した後直ちにその旨を事務局長に報告するとともに、不用となった公印がある場合には、その公印を引き継がなければならない。

3 事務局長は、廃止した組合印及び管理者印は、永年保存し、その他の公印は、直ちに焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

4 公印の管守者は、その保管する公印について、公印台帳記載事項に異動が生じたときは、速やかに理由を付して事務局長に届け出なければならない。

 (公示)

第8条 組合印及び管理者印を調整し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

 (事故の届出)

第9条 管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4)により事務局長に届け出なければならない。

2 保管者は、公印刷込等用紙の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を管守者を経由して事務局長に届け出なければならない。

 (事務局長の職務)

第10条 事務局長は、公印に関する事務を総括し、公印に関する事務の統一を図るものとする。

2 事務局長は、必要があるときはその管守する公印以外の公印の管守及び使用の状況、公印刷込等用紙の使用状況、その他公印に関して必要な事項を調査しなければならない。

3 事務局長は、前項の調査について必要があるときは、管守者及び保管者に報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。


   附 則

 (施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

 (北設衛生処理組合公印規程の廃止)

2 北設衛生処理組合公印規程(昭和45年組合訓令第1号)は、廃止する。

   附 則

 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

   附 則

 この規程は、平成18年1月17日から施行する。

   附 則

 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則

 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

   附 則

 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。


別表

公印の名称印 影寸 法
mm
用 途管守者
北設広域事務組合管理者印イメージ方 18一般事務用事務局長
北設広域事務組合管理者印イメージ方 18出納事務用会計管理者
北設広域事務組合副管理者印イメージ方 18一般事務用事務局長
北設広域事務組合管理者職務代理者印イメージ方 18一般事務用事務局長
北設広域事務組合印イメージ方 18一般事務用事務局長
北設広域事務組合現金取扱員受領印イメージ円 24現金取扱員収納用@松戸クリーンセンター
A中田クリーンセンター
B事務局

様式第1(第4条関係)

公印名 寸法
使用開始 廃止 年 月 日
用 途 理由磨滅・職制変更・その他
管守者  年 月 日から
 年 月 日まで
印影 年 月 日押捺
  年 月 日から
 年 月 日まで
  年 月 日から
 年 月 日まで
  年 月 日から
 年 月 日まで
摘要 

様式第2(第6条関係)


北設広域事務組合公印使用承認願

年  月  日


 公印管守者 殿


承認申請者          印


   下記のとおり公印を使用したいので承認してください。


公印の種類刷込用の公印・その他の公印
文書の名称 
用紙の枚数 
使 用 期 間 
保 管 者 
理  由 

様式第3(第7条関係)


北設広域事務組合公印の調整(改刻、廃止)申請書

 

年  月  日

 

  管  理  者  殿

 

管守者職氏名              印

 

  下記のとおり公印の              について申請します。

 1 理  由 
 2 書体寸法 
 3 公 印 名 
 4 使用開始
   廃止時期
 
 5 印  影 

様式第4(第9条関係)


北設広域事務組合公印事故届

 

年  月  日

 

  管  理  者  殿

 

管守者職氏名              印

 

  下記のとおり公印に事故がありましたのでお届けします。

 

 1 事故があった公印名 
 2 事故の内容 
 3 事故の後における処理のてん末 
 4 その他の報告事項