○北設広域事務組合監査委員に関する条例
平成17年10月1日条例第7号
第1条(趣旨)
第2条(監査委員に関する事項)
附則
平成17年10月1日条 例 第 7 号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数、その他監査委員について監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員に関する事項)
第2条 監査委員に関する事項は、設楽町の例による。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。