○北設広域事務組合職員定数条例

平成13年3月16日条例第7号

第1条(趣旨)

第2条(定数)

第3条(定数の配分)

附則

○北設広域事務組合職員定数条例

平成13年3月16日
条 例 第 7 号

改正 平成23年 3月 8日条例第 2号

改正 平成28年 3月 1日条例第 2号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第200条第6項の規定に基づき、北設広域事務組合に常時勤務する一般職の職員の定数について定めるものとする。

 (定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員 16人

(2) 議会の事務部局の職員   1人

(3) 監査委員の事務部局の職員 1人

2 前項第2号及び第3号の職員は、同項第1号の職員が兼務するものとする。

 (定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。


   附 則

 (施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(北設衛生処理組合職員定数条例の廃止)

2 北設衛生処理組合職員定数条例(昭和63年組合条例第1号)は、廃止する。

   附 則

 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。