○北設広域事務組合嘱託員設置規則

平成17年10月1日規則第5号

第1条(趣旨)

第2条(嘱託員の任用、給与その他の勤務条件)

附則

○北設広域事務組合嘱託員設置規則

平成17年10月1日
規 則 第 5 号

 (趣旨)

第1条 この規則は、北設広域事務組合の行政事務推進のため設置する嘱託員の任用、給与その他の勤務条件についての基本的な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。

 (嘱託員の任用、給与その他の勤務条件)

第2条 嘱託員の任用、給与その他の勤務条件は、設楽町の例による。ただし、嘱託員の名称及びその従事する業務の内容は、次のとおりとする。

名 称業 務 内 容
事 務 員 総務及び業務に関する事務
収集処理員 ごみ収集及び処理に関する業務

   附 則

 この規則は、平成17年10月1日から施行する。