○北設広域事務組合嘱託員設置規則
平成17年10月1日 規 則 第 5 号
(趣旨)
第1条 この規則は、北設広域事務組合の行政事務推進のため設置する嘱託員の任用、給与その他の勤務条件についての基本的な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(嘱託員の任用、給与その他の勤務条件)
第2条 嘱託員の任用、給与その他の勤務条件は、設楽町の例による。ただし、嘱託員の名称及びその従事する業務の内容は、次のとおりとする。
名 称 | 業 務 内 容 |
事 務 員 | 総務及び業務に関する事務 |
収集処理員 | ごみ収集及び処理に関する業務 |
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
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