○北設広域事務組合人夫賃支弁職員の雇用取扱要綱

平成17年10月1日訓令第11号

第1条(趣旨)

第2条(雇用)

第2条(給与)

第2条(人夫賃支弁者の雇用管理)

附則

別表

○北設広域事務組合人夫賃支弁職員の雇用取扱要綱

平成17年10月1日
訓 令 第 11 号

改正 平成21年 2月20日訓令第1号

改正 平成30年10月 1日訓令第3号

改正 令和 元年10月 1日訓令第1号

 (趣旨)

第1条 この訓令は人夫賃支弁者の常勤化を防止し、人夫賃支弁者の適正な雇用管理について必要な事項を定めるものとする。

 (雇用)

第2条 人夫賃支弁職員を雇用する場合は、満75歳以下の者を従事内容により雇用するものとする。ただし、特別の事情があると所属長が認めたときは、2年間を限度として雇用を延長することができる。

 (給与)

第3条 人夫賃支弁職員に支給する賃金は、別表に定める額の範囲内でその者の種類、経験、年数及び勤務時間に応じた日額で支給する。

 (人夫賃支弁者の雇用管理)

第4条 前2条の規定を除くほか、人夫賃支弁者の雇用管理は、設楽町の例による。


   附 則

 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

   附 則

 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

   附 則

 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

   附 則

 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。


別表(第3条関係

区分時給備考
場内作業員926円