○北設広域事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年10月1日条例第12号
第1条(趣旨)
第2条(職員の服務の宣誓)
附則
平成17年10月1日条 例 第 12 号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 職員の服務の宣誓は、設楽町の例による。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。