○北設広域事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年10月1日条例第12号

第1条(趣旨)

第2条(職員の服務の宣誓)

附則

○北設広域事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年10月1日
条 例 第 12 号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

 (職員の服務の宣誓)

第2条 職員の服務の宣誓は、設楽町の例による。


   附 則

 この条例は、平成17年10月1日から施行する。