○北設広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成17年10月1日条例第14号

第1条(趣旨)

第2条(職員の勤務時間、休暇等)

附則

○北設広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成17年10月1日
条 例 第 14 号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

 (職員の勤務時間、休暇等)

第2条 職員の勤務時間、休暇等は、設楽町の例による。


   附 則

 この条例は、平成17年10月1日から施行する。