○北設広域事務組合一般職の臨時職員等の勤務条件等に関する要領
平成17年10月1日 訓 令 第 14 号
(趣旨)
第1条 この訓令は、北設広域事務組合職員の給与に関する条例(平成13年条例第21号)第3条、北設広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第14号)第2条の規定に基づき、一般職に属する臨時職員及び非常勤職員(以下「臨時職員等」という。)の賃金、勤務時間、休暇、旅費その他勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(臨時職員等の賃金、勤務時間、休暇、旅費その他勤務条件等)
第2条 臨時職員等の賃金、勤務時間、休暇、旅費その他勤務条件等は設楽町の例による。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
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