○北設広域事務組合特定事業主行動計画策定・評価委員会設置要綱
平成17年2月7日 訓 令 第 1 号
改正 平成23年 3月 8日訓令第 2号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条の規定に基づく、北設広域事務組合次世代育成支援特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び施策の推進に関し、職員の意見を広く反映させるため、北設広域事務組合次世代育成支援特定事業主行動計画策定・評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 行動計画策定に関すること。
(2) 行動計画に基づき実施される施策についての評価及び改善方策の提言に関すること。
(3) その他、行動計画の推進に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長1名その他委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次に揚げる職員のうちから管理者が任命する。
(1) 子育てを行う職員
(2) その他管理者が必要と認める職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総括し、会議のときは、議長となる。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。
(関係者の出席等)
第7条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務局において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
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