○北設広域事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成17年10月1日条例第16号

第1条(趣旨)

第2条(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等)

附則

○北設広域事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成17年10月1日
条 例 第 16 号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第21号)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償に関する制度等を定め、もって議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 (議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等)

第2条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等は、設楽町の例による。


   附 則

 この条例は、平成17年10月1日から施行する。