○北設広域事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年10月1日条例第18号

第1条(趣旨)

第2条(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

附則

○北設広域事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年10月1日
条 例 第 18 号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

 (職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員団体のための職員の行為の制限の特例は、設楽町の例による。


   附 則

 この条例は、平成17年10月1日から施行する。