○北設広域事務組合パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

令和2年3月4日条例第1号

第1条(趣旨)

第2条(職員の報酬、期末手当及び費用弁償)

附則

○北設広域事務組合パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

令和2年3月4日
条 例 第 1 号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「職員」という。)の報酬、期末手当及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (職員の報酬、期末手当及び費用弁償)

第2条 管理者が規則で定めるもののほか、職員の報酬、期末手当及び費用弁償は設楽町の例による。


   附 則

 この条例は、令和2年4月1日から施行する。