○北設広域事務組合証人等の実費弁償に関する条例
平成17年10月1日条例第23号
第1条(趣旨)
第2条(証人等の実費弁償)
附則
平成17年10月1日条 例 第 23 号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及びその他法令の規定に基づき、出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(証人等の実費弁償)
第2条 証人等の実費弁償は、設楽町の例による。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。