○北設広域事務組合証人等の実費弁償に関する条例

平成17年10月1日条例第23号

第1条(趣旨)

第2条(証人等の実費弁償)

附則

○北設広域事務組合証人等の実費弁償に関する条例

平成17年10月1日
条 例 第 23 号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及びその他法令の規定に基づき、出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

 (証人等の実費弁償)

第2条 証人等の実費弁償は、設楽町の例による。


   附 則

 この条例は、平成17年10月1日から施行する。