○北設広域事務組合職員の給与に関する条例 平成17年10月1日 改正 平成18年 4月 1日条例第 5号 改正 平成23年 3月 8日条例第 3号 改正 令和 3年 3月 1日条例第 1号 (趣旨) 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第24条第6項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。 (職務の級) 第2条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別職務分類表によるものとする。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。 2 管理者は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。 3 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、第1項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。 (職員の給与) 第3条 前条の規定を除くほか、職員の給与は、設楽町の例による。 附 則 この条例は、平成17年10月1日から施行する。 附 則 この条例は、平成18年4月1日から施行する。 附 則 この条例は、平成23年4月1日から施行する。 附 則 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 別表第1(第2条関係) 1 行政職給料表(一)級別職務分類表
2 行政職給料表(二)級別職務分類表
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