○北設広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成13年3月16日 条 例 第 22 号
改正 平成17年10月 1日条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び北設広域事務組合職員の給与に関する条例(平成17年北設広域事務組合条例第19号)第3条の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関する事項を定めるものとする。
(手当の支給及び種類)
第2条 手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
2 特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額は別表のとおりとする。
(手当の減額)
第3条 手当が月額をもって支給するものについては、その月の勤務すべき日数の2分の1の日数を越えて勤務しないときは、日割計算によって支給する。
2 前項の日割計算は、給料の日割計算の例による。
3 前項の勤務した日数を計算する場合においては、北設広域事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年北設広域事務組合条例第14号)第2条に規定する年次有給休暇、病気休暇(公務による負傷、疾病に限る。)及び年末年始の休日に勤務をしない日についても勤務した日数に算入するものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 支 給 範 囲 | 支 給 額 |
1.不快手当 | し尿処理、ごみ収集及び処理業務に従事した職員 | 月額30,000円の範囲内において、管理者が定める額 |
2.危険手当 | し尿、ごみ処理業務で危険作業に従事した職員 | 従事1回につき3,000円の範囲内において、管理者が定める額 |
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