○北設広域事務組合職員の旅費に関する条例

平成17年10月1日条例第21号

第1条(趣旨)

第2条(職員の旅費)

附則

○北設広域事務組合職員の旅費に関する条例

平成17年10月1日
条 例 第 21 号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

 (職員の旅費)

第2条 公務のために旅行する職員に対し支給する旅費は、設楽町の例による。


   附 則

 この条例は、平成17年10月1日から施行する。