○北設広域事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
平成13年3月16日 条 例 第 25 号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定により議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分について定めるものとする。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(北設衛生処理組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の廃止)
2 北設衛生処理組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和45年組合条例第18号)は、廃止する。
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