○北設広域事務組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成17年10月1日条例第22号
第1条(趣旨)
第2条(財産の交換、譲与、無償貸付等)
附則
平成17年10月1日条 例 第 22 号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第237条第2項の規定により、財産の交換、譲与、無償貸付等について必要な事項を定めるものとする。
(財産の交換、譲与、無償貸付等)
第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等は、設楽町の例による。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。