○北設広域事務組合財政調整基金条例
平成21年2月9日 条 例 第 1 号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項の規定に基づき、年度間の財源の調整を図り、もつて財政の健全な運営に資するため、北設広域事務組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎会計年度において、一般会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の2分の1を下らない金額(他の条例に基づく基金に積み立てる金額を除く。)を積み立てるものとする。
2 前項の規定による積立てのほか、予算の定めるところにより積立てをすることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券又はその他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、北設広域事務組合一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 管理者が、年度間の財政調整のため必要と認めるとき。
(2) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(4) 緊急に実施することが必要となった大規模な修繕、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(5) 関係町村から処分の要請があったとき。
2 前項第5号により基金を処分するときは、管理者は議会の議決を得なければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
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