| ○北設情報ネットワーク特別会計財政調整基金条例 平成28年3月1日条 例 第 4 号
  (設置) 第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、北設情報ネットワーク特別会計(以下「特別会計」という。)の円滑な財政運営に資するため、北設情報ネットワーク特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。  (積立て) 第2条 毎年度基金として積み立てる額は、特別会計歳入歳出予算で定める額とする。  (管理) 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券又はその他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。  (運用益金の処理) 第4条 基金の運用から生じる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。  (繰替運用) 第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。  (処分) 第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。 (1) 第1条に規定する設置の目的のため必要と認めるとき。 (2) 関係町村から処分の要請があったとき。 2 前項第2号により基金を処分するときは、管理者は議会の議決を得なければならない。  (委任) 第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 
    附 則  この条例は、平成28年4月1日から施行する。 |