○北設広域事務組合契約規則
平成17年10月1日 規 則 第 17 号
改正 平成26年 3月14日規則第 1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定の基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。
(入札参加者名簿の作成)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格を有した者の名簿は、設楽町契約規則(平成17年規則第44号)第5条第3項の規定により、設楽町が作成した名簿を設楽町長の許可を得て利用し、その作成に代えるものとする。
(契約)
第3条 前条の規定を除くほか、契約は、設楽町の例による。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
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