○北設広域事務組合委託事務事業執行の適正化に関する要綱
平成17年10月1日告示第12号
第1条(趣旨)
第2条(委託の基準及び手続)
附則
平成17年10月1日告 示 第 12 号
(趣旨)
第1条 この告示は、北設広域事務組合の事務事業を委託により執行するに際し、必要な委託の基準及び手続を定めることにより、委託事務の適正な執行を図ることを目的とする。
(委託の基準及び手続)
第2条 事務事業を委託により執行するに際し、必要な委託の基準及び手続は、設楽町の例による。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。