○北設広域事務組合委託事務事業執行の適正化に関する要綱

平成17年10月1日告示第12号

第1条(趣旨)

第2条(委託の基準及び手続)

附則

○北設広域事務組合委託事務事業執行の適正化に関する要綱

平成17年10月1日
告 示 第 12 号

 (趣旨)

第1条 この告示は、北設広域事務組合の事務事業を委託により執行するに際し、必要な委託の基準及び手続を定めることにより、委託事務の適正な執行を図ることを目的とする。

 (委託の基準及び手続)

第2条 事務事業を委託により執行するに際し、必要な委託の基準及び手続は、設楽町の例による。


   附 則

 この告示は、平成17年10月1日から施行する。