○北設広域事務組合特別会計条例
平成28年3月1日条例第3号
第1条(設置)
第2条(委任)
附則
平成28年3月1日条 例 第 3 号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次に掲げる事業に関する経理を明確にし、その円滑な運営を図るため、当該特別会計を設置する。
(1) 北設情報ネットワーク特別会計 北設情報ネットワーク施設整備運営事業
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。