○北設広域事務組合予算決算会計規則
平成23年3月8日規則第3号
第1条(趣旨)
第2条(予算、決算、収入、支出及び公金の取扱い)
附則
平成23年3月8日規 則 第 3 号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、予算、決算、収入、支出及び公金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(予算、決算、収入、支出及び公金の取扱い)
第2条 予算、決算、収入、支出及び公金の取扱いは、設楽町の例による。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。