○北設広域事務組合財政状況の公表に関する条例 平成13年3月16日 (趣旨) 第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表については、この条例の定めるところによる。 (公表の期日) 第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。 2 天災その他避けることのできない事由により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、管理者は、事由の止んだときから1月以内に公表しなければならない。 (公表の内容) 第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況は、新年度予算の編成状況及び前年10月1日から3月31日までの期間における次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。 (1) 収入及び支出の状況 (2) 住民負担の状況 (3) 財産、公債及び一時借入金の現在高 (4) 公営事業の経営の状況 (5) その他管理者において必要と認める事業 2 前条第1項の規定により11月に公表する財政状況は、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算状況を明らかにするものとする。 3 管理者は、必要に応じ財政状況の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付しなければならない。 (公表の方法) 第4条 財政状況の公表は、北設広域事務組合公告式条例(平成13年北設広域事務組合条例第2号)の定めるところにより行う。 2 財政状況は、前項の規定によるほか、公表の日から6月間は、管理者の指定した場所において閲覧することができる。 (委任) 第5条 法令又はこの条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、管理者が定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。 (北設衛生処理組合財政状況の公表に関する条例の廃止) 2 北設衛生処理組合財政状況の公表に関する条例(昭和45年組合条例第17号)は、廃止する。 |