○北設広域事務組合指名審査会要綱

平成17年10月1日訓令第17号

第1条(趣旨)

第2条(構成)

第3条(審査会の運営)

附則

○北設広域事務組合指名審査会要綱

平成17年10月1日
訓 令 第 17 号

改正 平成23年 3月 8日訓令第 1号

 (趣旨)

第1条 北設広域事務組合が発注する建設工事等請負業者の選定及び指名の透明性を確保するため、北設広域事務組合指名審査会(以下「審査会」という。)を設置し、運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 (構成)

第2条 審査会は、会長及び委員6人以内で構成する。

2 審査会の会長は、副管理者のうちから管理者が任命する。

3 委員は、事務局長、施設長、事務局長補佐、主任主査及び主査のうちから管理者が任命する。

 (審査会の運営)

第3条 前条の規定を除くほか、審査会の運営は設楽町の例による。


   附 則

 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

   附 則

 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。