○北設情報ネットワーク条例 平成28年3月1日 改正 平成30年 3月30日条例第4号 改正 令和 元 年 9月26日条例第2号 改正 令和 2 年 3月 4日条例第2号 改正 令和 5 年 6月22日条例第5号 (趣旨) 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、北設情報ネットワークの維持管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 加入 新規に北設情報ネットワークサービスを受けるために管理者の承認を受けたことをいう。 (2) 追加 加入した者が新たなサービスの提供を受けるために管理者の承認を受けたことをいう。 (3) 休止 加入した者が受けているサービスを一時的に止めるために管理者の承認を受けたことをいう。 (4) 再開 加入した者が一時的に止めていたサービスを再度受けるために管理者の承認を受けたことをいう。 (5) 脱退 加入した者が受けているサービスを解除するために管理者の承認を受けたことをいう。 (6) 利用の停止 加入した者が受けているサービスを管理者により強制的に止めることをいう。 (7) 加入者 北設情報ネットワークの利用を申し込み、その利用について管理者の承認を受けた者をいう。 (8) センター設備 設楽町、東栄町及び豊根村(以下「北設3町村」という。」が設置する情報ネットワーク施設において共用する基幹設備をいう。 (9) 端末接続装置 センター設備からの光信号をテレビ放送、ラジオ放送及び通信に対応した電気信号に変換する装置をいう。 (10) 施設 センター設備から端末接続装置までの組合が管理する設備の総称をいう。 (11) 受信設備 端末接続装置に接続するための受像機又は通信機器等の受信上必要な設備をいう。 (受信設備及び端末接続装置) 第3条 受信設備は、加入者が設置する。ただし、端末接続装置は、組合が加入者に貸与する。 (業務の内容) 第4条 組合は、施設において次の業務を行う。 (1) テレビ放送等の再放送業務(放送サービス) (2) インターネットの接続業務(インターネット接続サービス) (3) その他管理者が必要と認める業務 (業務の区域) 第5条 第4条に規定する業務(以下「業務」という。)を行う区域は、北設3町村の区域とする。ただし、管理者が認める場合はこの限りでない。 (加入の申込及び承認) 第6条 業務の提供を受けようとする者は、規則の定めるところにより加入申込書を提出し、管理者の承認を得なければならない。 2 業務の提供を受けようとする者は、加入申込みに関し、工事の施工に係る建物所有者、その他の利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承認を得なければならない。 (届出の義務) 第7条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者にその旨を届け出なければならない。 (1) 加入者が、放送サービス又はインターネット接続サービスへの加入、追加、再開又は休止しようとするとき。 (2) 加入者の名義に変更が生じたとき。 (3) 加入を脱退するとき。 (4) その他加入申込書の記載事項に変更があるとき等、届出の必要があるとき。 2 前項第3号の届出をしたときは、貸与を受けた端末接続装置を返還しなければならない。 (端末接続装置の移転) 第8条 加入者の都合により、端末接続装置の設置場所を移転しようとするときは、管理者にその旨を申請し、承認を得なければならない。 2 前項の工事に要する費用は、加入者の負担とする。ただし、管理者が組合の経費で施工すべきと認めたものについては、この限りでない。 3 第1項にいう移転は、元の設置場所から他の場所に移動させることだけに限らず、一時的に取り外した後に元の設置場所に戻すことも含むものとする。 (負担金) 第9条 管理者は、施設の接続等に要する費用に充てるため、加入者から別表第1に定める負担金を徴収する。ただし、管理者が必要と認める場合は、加入者から前述の負担金に代えて、施設の接続等に要する実費相当額を徴収することができる。 2 前項の負担金は、管理者が指定する期日までに納付しなければならない。 (利用料) 第10条 施設の利用料は、別表第2のとおりとする。 2 利用料は、サービス提供を開始した日の属する月の翌月から脱退又は休止した日の属する月まで徴収する。 3 休止期間中の回線利用料については、徴収する。 4 管理者は、利用の停止をしたときは、別表第2の回線利用料のみ徴収する。 (手数料) 第11条 管理者は、加入者が第7条に係る届け出のうち、休止、再開、追加又は脱退する場合は、別表第3に定める手数料を徴収する。 2 管理者は、利用の停止後に利用を再開するときは、別表第3の利用停止後の再開手数料を徴収する。 (利用料等の免除) 第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の利用料等の一部又は全部を免除することができる。 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 (2) 天災、事変その他の非常事態により被災等支援を受ける者 (3) 公営住宅の所有者 (4) その他管理者が特に必要と認める者 2 利用料等の減免を受けた者のうち、前項各号の事由に該当しなくなったときは、速やかに、その旨を管理者に申告しなければならない。 (免責事項) 第13条 組合は、天災、事変その他組合の責めに帰すことができない事由により、業務の停止があってもその損害については賠償しない。 2 加入者は、あらゆる情報を受発信し、国内外を問わず様々な表現又は活動を行うことができるが、その行為又は結果によっていかなる損害を被った場合でも、組合は一切の責任を負わない。また加入者が第三者に損害を与えた場合は、加入者の自己責任と費用をもって解決し、組合は一切の解決に関与しない。 3 業務の停止が落雷、獣害等を要因とするものであっても、加入者の管理が行き届かなかったためであると判断されるときは、前項同様の対応とする。 (施設の保全) 第14条 加入者は、施設に異常を発見したときは、直ちにその状況を管理者に届け出なければならない。 2 管理者は、施設に障害が生じたとき又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じるものとする。 3 加入者は、施設における業務の提供を受けるに当たり、施設の適正な管理に努めるものとし、端末接続装置を改造する等の行為をしてはならない。 (利用の停止) 第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、加入者に対しその理由が継続する間、施設の利用を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。 (1) 加入者がこの条例に違反したとき。 (2) 加入者が業務を故意に妨害したとき。 (3) 加入者が2か月以上にわたり利用料を納付しないとき。又は管理者が指定する期日までに工事負担金を納付しないとき。 (4) 公益確保のため、特に必要があるとき。 (5) 前各号に掲げるもののほか、加入者が業務遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。 2 管理者は、前項により施設の利用を停止しようとするとき、又は加入の承認を取り消そうとするときは、あらかじめ加入者にその旨を通知するものとする。 (損害賠償) 第16条 施設を故意又は過失により損傷又は滅失した者は、当該施設の原状回復に要した経費を賠償しなければならない。 (過料) 第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。 (1) 無断で施設を使用した者 (2) 故意により施設及び附属設備を損傷又は滅失した者 (3) 悪意をもって不正な器具を使用した者 (4) 前各号に掲げるもののほか、この条例に違反した者 2 詐欺その他不正な行為により、この条例に定める負担金、利用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。 (委任) 第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 この条例は、平成28年4月1日から施行する。 附 則 この条例は、平成30年4月1日から施行する。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の北設情報ネットワーク条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の負担金、利用料及び手数料から適用し、施行日前の負担金、利用料(年額一括払い申込書により承諾された利用料を含む。)及び手数料については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の北設情報ネットワーク条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用料から適用し、施行日前の利用料については、なお従前の例による。 3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行日前に北設情報ネットワークに加入した者の利用料については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の北設情報ネットワーク条例別表第2のインターネット接続利用料(IPoE接続)は、令和6年1月1日以後の利用料から適用し、適用前の利用料については、4,950円とする。 別表第1(第9条関係)
別表第2(第10条関係)
別表第3(第11条関係)
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