○北設広域事務組合職員の任用替えに関する規程 平成25年3月18日 (趣旨) 第1条 この訓令は、任用替えによる職員の任命に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 任用替えとは、職員を昇任及び降任並びに転任以外の方法で、その職員の現に有する職から他の職に替える(配置替えを除く)ことをいう。 (任用替えの事由) 第3条 任用替えは、組合の業務上又は人事行政上特別な事由がある場合に行うことができる。 (任用替え試験) 第4条 北設広域事務組合職員の給与に関する条例(平成17年10月1日条例第19号)別表第1第2項行政職給料表(二)の適用を受ける職員で次の各号に掲げる要件に該当する者は、同表第1項行政職給料表(一)の適用を受ける職員への任用替え試験を受けることができる。 (1) 職員として採用後概ね3年以上在職していること。 (2) 良好な成績で勤務していること。 2 試験は、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について行う。 (1) 面接試験 (2) 作文試験 (任用替えの決定) 第5条 管理者は、欠員の状況、職員の採用計画、人事配置上の事情等を勘案し、任用替え試験において合格した職員の任用替えを決定する。 (給料) 第6条 この訓令により任用替えを行った職員の任用後の給料月額の決定方法は、別に管理者が定めるものとする。 附 則 この訓令は、平成25年3月25日から施行する。 |