○北設広域事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 平成13年3月16日 改正 平成18年 4月 1日条例第 4号 改正 平成18年12月27日条例第11号 改正 平成20年10月27日条例第 2号 改正 平成30年 3月30日条例第 2号 (趣旨) 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。 (報酬の額) 第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。 (報酬の支給) 第3条 報酬を月額で受ける特別職の職員の報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、この場合において、月の途中において当該職員となり又は当該職員でなくなった場合の報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。また、日を同じにして、その職に異動を生じたときは、その翌日から新たな職に対する報酬を支給する。 2 報酬を年額で受ける特別職の職員の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該職員となり又は当該職員でなくなった場合の報酬の額は、日割によって計算する。 (重複給与の禁止) 第4条 常勤の職員として北設広域事務組合から給料の支給を受けている者が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。 (費用弁償) 第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。 2 前項の規定により支給する額は、北設広域事務組合職員の旅費に関する条例(平成17年北設広域事務組合条例第21号)の例による。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。 (北設衛生処理組合特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止) 2 北設衛生処理組合特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年組合条例第2号)は、廃止する。 附 則 この条例は、平成18年4月1日から施行する。 附 則 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 附 則 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。 附 則 この条例は、平成30年4月1日から施行する。 別表
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