○北設広域事務組合職員の特殊勤務手当支給規則 平成13年3月27日 改正 平成16年 2月26日規則第 1号 改正 平成23年 3月 8日規則第 4号 (趣旨) 第1条 この規則は、北設広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年北設広域事務組合条例第22号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。 (特殊勤務手当の支給時期及び手当の種類等) 第2条 条例別表中、月額で支給が定められている手当は当該月、それ以外のものについては、翌月の給料の支給日に支給する。ただし、特殊勤務手当を受ける職員が退職又は死亡したときは、その月において随時に支給することができる。 2 条例第2条第2項別表中、管理者が定める額は、別表のとおりとする。 (委任) 第3条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が定める。 附 則 (施行期日) 1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。 (北設衛生処理組合職員の特殊勤務手当に関する規則の廃止) 2 北設衛生処理組合職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和52年北設衛生処理組合規則第1号)は廃止する。 附 則 この規則は、平成16年4月1日から施行する。 附 則 この規則は、平成23年4月1日から施行する。 別表(第2条第2項関係)
|