○北設広域事務組合模範造林基金の設置及び管理に関する条例 平成13年3月16日 改正 平成23年 3月 8日条例第 4号 (趣旨) 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、模範造林基金について定めるものとする。 (設置) 第2条 北設広域事務組合規約第3条に定める共同処理する事務の内、模範造林地の維持管理のため、模範造林基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立) 第3条 基金として積立てる額は、歳入歳出予算で定める額とする。 (現金の管理) 第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。 (運用益金の処理) 第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。 (繰替運用) 第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 (処分) 第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。 (1) 基金が一定額になり、管理者が処分の必要を認めたとき。 (2) 関係町村から処分の要請があったとき。 (3) 第2条に規定する、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。 2 前項第1号及び第2号により基金を処分するときは、管理者は議会の議決を得なければならない。 (処分の方法) 第8条 前条第2項による基金の処分は、北設広域事務組合規約第12条の規定による配分方法による。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の基金は、平成13年3月31日限りで解散した北設農林事務組合の財政調整積立金を引き継ぎ充てる。 附 則 この条例は、平成23年4月1日から施行する。 |