○北設広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例 平成22年3月29日 改正 平成25年 1月 4日条例第 1号 改正 令和 3年 3月 1日条例第 2号 改正 令和 4年 3月 1日条例第 1号 (趣旨) 第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北設広域事務組合(以下「組合」という。)が行う一般廃棄物の適正かつ衛生的な処理及びその処理のための施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この条例における用語の意義は、法の例によるほか、次に定めるところによる。 (1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物のうち可燃ごみ及び不燃ごみをいう。 (組合の責務) 第3条 組合は、廃棄物の減量を推進するとともに、その適正な処理を図らなければならない。 (処理施設の名称等) 第4条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(技術管理者の資格) 第4条の2 法第21条第3項の条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項各号に定める資格とする。 (家庭廃棄物の排出) 第5条 家庭廃棄物を排出しようとする者は、組合がその家庭廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものについては、管理者が指定する方法により排出しなければならない。 (収集、運搬及び処分の拒否) 第6条 管理者は前条の方法により排出されないものについて、その収集、運搬及び処分を行わないことができるものとする。 (搬入の許可) 第7条 田口クリーンセンター及び中田クリーンセンター(以下「センター」という。)に一般廃棄物を搬入しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、組合との契約により、一般廃棄物収集運搬業務につき委託を受けた者は、その契約期間中においては、当該契約をもって管理者の許可に代えることができる。 (搬入の拒否) 第8条 センターに搬入される一般廃棄物のうち、管理者がその処理を適正に行うことが困難と認めたものは、前条の搬入許可にかかわらず、その搬入を拒否することができる。 (搬入者の遵守事項) 第9条 第7条の許可を受けた者(以下「搬入者」という。)は、搬入に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定を遵守しなければならない。 (手数料) 第10条 搬入者は、別表に掲げる種類ごとに、管理者が定める手数料を納付しなければならない。 (手数料の減免) 第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。 (1) 北設広域事務組合規約(平成13年北設広域事務組合規約第1号)第2条に掲げる組合を組織する町村が搬入するとき (2) 災害その他やむを得ない理由により管理者が認めるとき (損害賠償) 第12条 搬入者が、故意又は過失によってセンターの施設及び附属設備をき損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。 (過料) 第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を処する。 (1) 第7条の許可なく搬入した者 (2) 第9条の規定に違反した者 2 前項の過料の額は、その情状によって管理者がこれを定める。 (委任) 第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。 (北設広域事務組合手数料条例の廃止) 2 北設広域事務組合手数料条例(平成13年北設広域事務組合条例第30号)は、廃止する。 附 則 この条例は、平成25年4月1日から施行する。 附 則 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 別表第1
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