○北設広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則 平成22年3月29日 改正 令和 3年 3月 1日規則第 1号 改正 令和 4年 3月 1日規則第 1号 (趣旨) 第1条 この規則は、北設広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 (搬入時間及び休業日) 第3条 田口クリーンセンターの搬入時間及び休業日は次のとおりとする。 (1) 搬入時間 午前8時30分から午後5時まで (2) 休業日 ア 土曜日及び日曜日 イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 ウ 12月29日から翌年の1月3日まで 2 中田クリーンセンターの搬入時間及び休業日は次のとおりとする。 (1) 搬入時間 午前10時30分から正午まで及び午後1時から午後4時まで (2) 休業日 ア 毎月第2日曜日を除く土曜日及び日曜日 イ 12月29日から翌年の1月3日まで 3 田口クリーンセンター及び中田クリーンセンター(以下「センター」という。)の搬入時間及び休業日は管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。 (家庭廃棄物の排出方法) 第4条 条例第5条の管理者の指定する方法は、次に掲げるところによる。 (1) 北設広域事務組合規約(平成13年規約第1号)第2条に掲げる組合を組織する町村(以下「組合町村」という。)が指定する廃棄物集積場へ、管理者の指定する分別方法により分別し、管理者の指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)に入れて排出しなければならない。 (2) 組合町村の地区ごとに、管理者が指定する日の午前8時30分までに排出しなければならない。 (3) 指定ごみ袋一つにつき、15キログラム以上の家庭廃棄物を入れて排出してはならない。 (4) 収集、運搬又は処分に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。 ア 有害性物質を含むもの イ 危険性のあるもの ウ 著しく悪臭を発生するもの エ 容積又は重量の著しく大きいもの オ 法令及び条例により別の定めがあるもの カ その他収集、運搬及び処分に支障を及ぼすおそれのあるもの (搬入許可申請) 第5条 条例第7条の搬入の許可を受けようとする者は、搬入許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、管理者が搬入許可申請書の提出を不用と認めたときは、口頭でこれを行うことができる。 (搬入許可証) 第6条 前条の搬入許可は、搬入許可証(様式第2号)を交付し、これを行うものとする。ただし、口頭による通知により、許可証の交付に代えることができる。 2 搬入許可の期間は1年以内とし、その終期は会計年度の終期に合わせるものとする。 (搬入許可の制限) 第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、搬入を許可しない。 (1) センターの処理施設が故障又は修理中で、当該処理対象物を受け入れることが困難であると管理者が認めたとき。 (2) センターの処理能力において、当該処理対象物を継続的又は一時的に受け入れることが困難であると管理者が認めたとき。 (3) その他管理者が搬入許可の制限を認めたとき。 (搬入者の遵守事項) 第8条 条例第9条の搬入者の遵守事項は、次のとおりとする。 (1) センターの取扱廃棄物以外のものを、搬入してはならない。 (2) センターの業務に支障をきたし又は、センターの施設及び設備等に損傷を与える可能性のある廃棄物を搬入してはならない。 (3) 係員の指示に従い、係員の許可なく廃棄物を搬入してはならない。 (4) 搬入許可証を必ず携帯し、係員に提示しなければならない。ただし、口頭による搬入許可を受けた搬入者は、この限りでない。 (5) 第3条に定める搬入時間内に搬入しなければならない。 (6) センターの保全並びに清潔確保に努めなければならない。 (7) センター及びセンターの設備をき損、汚損又は滅失させたときは、速やかに係員に連絡の上、その指示を受けなければならない。 (8) し尿及び浄化槽汚泥の搬入は、タンク車によって行なわなければならない。 (9) センターの秩序を乱し、又は乱す恐れのある行為を行ってはならない。 (10) その他管理者の定めた事項を遵守しなければならない。 (搬入許可の取り消し及び搬入中止命令) 第9条 搬入者が、次の各号の一つに該当したときは、搬入許可を取り消し及び搬入の中止を命令することができる。 (1) 前条の遵守事項を怠ったとき、又は条例及びこの規則に違反したとき。 (2) 施設設備をき損、汚損又は滅失したとき。 (3) 他の搬入者に迷惑をかける行為のあったとき。 (4) 係員の指示に従わないとき。 (搬入できない廃棄物の範囲) 第10条 条例第8条に規定する搬入を拒否することができる廃棄物の範囲は、第4条第1項第4号の例による。 (1) 使用者がセンターを使用しようとし、又は使用中に前条各号の一つに該当することを発見したとき。 (2) 使用者がセンターを使用しようとし、又は使用中に処理施設及び関係設備等に故障を生じ、管理者がその処理対象物を受け入れることが困難であると認めたとき。 (3) その他管理者が特に必要と認めたとき。 (損害賠償の免責等) 第11条 条例第9条ただし書きの規定により、損害の賠償を免除するものは、次の各号に掲げるものとする。 (1) 搬入者が条例及び規則を遵守しての搬入(以下「善良な搬入」という。)中に偶発的に発生した処理施設及び関係設備等のき損、汚損又は滅失 (2) 搬入者の善良な搬入中に、天災等の基因により発生した、処理施設及び関係設備等のき損、汚損又は滅失 (3) 搬入者が、き損、汚損又は滅失したものを、自ら又は自費により修理復元したとき 2 その他管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めたとき (委任) 第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 附 則 この規則は、平成22年4月1日から施行する。 附 則 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。
※電話番号は日中連絡の取れるものを必ず記入すること。 第2号様式(第6条関係)
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